2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
今言われた点に関しては、その障害児の通所支援等々に関して、今般の報酬改定の中において、必要な看護職員の方々を配置いただいて医療的ケア児のお子さんをしっかりと受け入れていただいたそういう施設に関しましては、サービスに関しましては、例えば、この基本報酬八百八十五単位だったところを千五百五十二単位から二千八百八十五単位、これ医療の必要性に応じてでありますけれども、引上げをさせていただいております。
今言われた点に関しては、その障害児の通所支援等々に関して、今般の報酬改定の中において、必要な看護職員の方々を配置いただいて医療的ケア児のお子さんをしっかりと受け入れていただいたそういう施設に関しましては、サービスに関しましては、例えば、この基本報酬八百八十五単位だったところを千五百五十二単位から二千八百八十五単位、これ医療の必要性に応じてでありますけれども、引上げをさせていただいております。
こういう加算じゃなくて、基本報酬の増額、そして月額報酬への移行というのが現場の強い要求だと、こういう点での見直し、要ると思うんです。いかがでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) この障害福祉サービスの報酬の改定でありますけれども、今言われたような個別サポート加算という形、Ⅰ、Ⅱとありますけれども、いや、これはやはり、Ⅰならば本当に重い障害をお持ちのお子さんに対して対応していただかなきゃいけませんから、その分だけ加算という意味ではこういう形を付けさせていただくわけでありますが、一方で、まあ言うなれば今言った基本報酬の部分も、今回、八百三十単位から八百八十五単位
また、医療的ケア児の受入れ体制につきましては、児童発達支援において、これまで医療的ケア児を受け入れたときの基本報酬が一般の障害児の方と同じであったということによりまして、受入れの裾野が十分に広がってこなかった状況があったと認識しております。
社会保障審議会介護給付費分科会では、特定非営利法人全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会の方が、報酬を上げられない代わりに緩和という路線ではなく、利用者や地域の求めるケアを提供できるよう、基本報酬の引上げを検討してほしいと発言されています。ほかの委員からも、定員基準の見直しは安易に行わない方がよい等の厳しい意見が出されており、本事業の趣旨と目的を損ねる規制緩和は行うべきではありません。
そうした部分もありまして、この令和三年度の介護報酬改定における改定率、これは前回を上回る〇・七%となっておりまして、この小規模多機能型の居宅介護につきましても、基本報酬の引上げを行ったところでございます。
また、団体の方のヒアリング、団体からもそういう要望を受けておりますけれども、こういう基本報酬の在り方の検討、これは今後の課題であるということでございますので、厚労省としては、こうしたことをどう進めていくかという、調査研究事業、これを通じて進めていきたいと思う次第でございます。
具体的に申し上げますと、放課後等デイサービスの一般型事業所につきましては、新たに医療的ケア児に係る基本報酬を創設いたしまして、医療的ケア児を受け入れる場合は、医療的ケア児の状態に応じた人数の看護職員をサービスを提供する時間帯に配置していれば、週四十時間に満たない看護の提供時間であったとしても、看護職員の配置に応じた基本報酬を算定すること等をできるようにしたという報酬改定を行っております。
また、平時においてもしっかり対応するという意味では、令和三年度介護、障害福祉サービス等の報酬改定におきまして、ケアマネ事業所等に対しまして、一定の経過措置期間を設けて災害等に対する業務継続計画の策定等を義務づけるとともに、基本報酬の引上げを実施しております。
やはり質の高い放課後デイサービスを提供いただいているところに関しては加算をつけさせていただくということで、委員がおっしゃられましたけれども、専門性の高いといいますか、そういう方々に関しての加算でありますとか、あとは、ケアニーズの高い障害児の皆様方を預かっていただいているところに対する加算でありますとか、虐待のおそれがある障害児の皆様方に対する加算等々、あと、医療的ケア児に対する、これは加算ではなくて基本報酬
今回、介護報酬改定〇・七%プラスという形の中において、当然、基本報酬の引上げもやっているんですが、あわせて、その特定事業加算という形で長く、今までは資格持っているというのが一つだったんですが、長く勤務いただいている、そういうような方々の職員の割合、これも要件にさせていただきながら、何とか長くいていただきたいというような形の中で、安定した職の中で若い方々も入っていただきたいという思いがあるわけでありますが
しかし、総務省ですと、例えば、あと、さらに、経営委員の、会長とか、そういう金額の説明もこの説明資料には三十二ページにあるんですけれども、じゃ、総務省はというと、先ほどの職員の基本報酬、基本給が百二十八億で、かつ超過手当が二十一億とかなり細かく出ておりまして、特にやはり経営委員会、NHKの特徴としては、経営委員会としてのいわゆるNHKをガバナンスするためのガバナンスコストは幾らかと、そういういわゆるコスト
○田村国務大臣 今般の報酬改定でも、そういう意味では、基本報酬を引き上げると同時に、勤続年数の長いような方々がお勤めのところには、事業所加算というような形で対応いたしております。
まず、介護報酬の件でございますけれども、令和三年度介護報酬改定におきまして、前回を上回る〇・七〇%というプラス改定になったところでございますが、このプラス改定により、認知症グループホームを含めて、原則全てのサービスの基本報酬を引き上げることとしております。
今申し上げました報酬改定の中でも、特に、ケアマネジャー、居宅介護支援につきましては、経営状況が唯一赤字となっているという状況も踏まえまして、基本報酬の相当程度の引上げも予定しているところでございますし、また、特定事業所加算の拡充等も行う予定となっているところでございます。 こうした様々な対策を総合的に引き続き講じまして、現場の方にできる限りの御支援をしてまいりたいと考えております。
今回のこの改定で、基本報酬は、前回、平成三十年度段階においては、区分一と区分二に分けて、そしてさらに、これとは別に、重症心身障害児を受け入れる場合の基準を設定したということで、今回、この区分一と区分二を分けるのをなくして一つにすると。
ちょっと問題を一つ飛ばさせていただきまして、大臣にお伺いしたいんですが、就労のB型については一般事業所で雇用されるのが困難な方が対象ということになっていますが、ある作業所の代表の方のメッセージなんですが、年々障害の重い方や対応に工夫が必要な方が増えており、支援員の手厚い支援が必要となっている、一方では工賃向上を目指しなさいという国の方針もあり、平均工賃に応じた基本報酬が設定をされていた、賃金向上は支援員
医療的ケア児について報酬を、新たに基本報酬として評価したり、それから強度行動障害者の方に強い受入れを促進するような対応、そのようなことをやらせていただいて、障害児者の方々が地域において生活ができるような、そういう報酬体系にさせていただきたいというふうに思っているところでございます。
老健施設の入所者に係る費用につきましては基本的には介護報酬から支払われることになりますので、そのうち一定程度の医療に係る費用につきましては基本報酬に包括されております。また、肺炎等の治療を行った場合におきましても、一定期間加算が算定可能となっている次第でございます。
そこで、コロナで本当に利用抑制も起こっていまして、大きな声で上がってきているのは、基本報酬を上げてほしい、大幅に上げてほしいということと、安定した運営のために、日額払い、これ月額払いにしてほしいという切実な要請となっております。待ったなしだと思う。いかがですか。
また、就職後の六か月以上定着率が高い事業所ほど高い基本報酬が支払われるように設定されてございまして、この六か月間の間に効果的な職場定着支援を行った事業所に対してはそれに応じた報酬が支払われる取扱いになっているというふうに考えてございます。
つまり、端的に言うと、基本報酬をこの時代に一番必要とされる現場職に対して分配するために上げていかないといけないというのが本質的な問題だと私は思います。
ですから、結論としては、基本報酬をやはり増額して、この人手不足の時代なので、人にそういうふうに手厚くしてあげた企業が事業者としてはよい企業として生き残っていくという、マーケットメカニズムにある程度放り投げてしまう方が私はよっぽど合理的じゃないかなというふうに思うんですが、その前段としてちょっと確認したいところは、処遇改善加算が導入されたことによって介護職全体の平均給与とか報酬の水準というものはどの程度上昇
ですから、私は単純に、事務手続の簡素化という視点も含めて、やはり基本報酬で措置するというのが一番の王道じゃないかなというふうに思うわけです。 特に、今は介護人材が不足している。あり余っているときにそれをすると、一つの懸念として、行政側は、事業所側が要するにちゃんと分配せずに、自分たちのものにしてないないするということを懸念されるわけで、実際にそういう企業はあるでしょう。
仕方がないので、施設の運営費の基本報酬のところから工賃を払わざるを得ないという状況になっております。 A型の施設であれば、雇用契約がありますので雇調金が使える。でも、B型は使えない。持続化給付金についても減収五〇%以上というのが条件です。通常の基本報酬は障害者施設には出ていますので、この対象にもならない。
あと、放課後デイについても、これは休校延長に伴って同様に支援を継続していただけるということだと思うんですが、これは前回も少しお話ししたかもしれませんが、放課後デイを欠席した児童に対して電話での支援提供をした場合には、これは基本報酬としてかわりに対応しますよということになっているわけですけれども、実際は、できる限りの対応でいいですよということは政府の通知には書いているんですけれども、都道府県が放課後デイ
これにつきまして、平成三十年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、質の高い支援ですとか、相談支援専門員の手厚い配置ですとか、こういったことを各種の加算で評価する、その一方で、こういった加算を設けること等に伴いまして、基本報酬については一定程度引き下げるといった見直しを行ったところでございます。